「FC2動画」アダルトビデオ無断配信発信者情報開示請求事件(対プレステージ)
東京地裁平成29.6.26平成29(ワ)9799発信者情報開示請求事件
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/086880_hanrei.pdf
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 嶋末和秀
裁判官 伊藤清隆
裁判官 天野研司
*裁判所サイト公表 2017.6.30
*キーワード:動画、無断配信、発信者情報開示請求
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■事案
アダルトビデオを「FC2動画」サイトで無断配信した者の情報開示請求をプロバイダに求めた事案です。
原告:アダルトビデオ制作販売会社
被告:プロバイダ
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■結論
請求認容
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■争点
条文 著作権法14条、17条1項、プロバイダ責任制限法4条
1 原告は本件著作物の著作権者であるか
2 本件動画は本件著作物の複製物であるか
3 被告は「開示関係役務提供者」に当たるか
4 本件発信者情報の開示を受ける必要性は認められるか
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■事案の概要
『本件は,別紙2著作物目録記載の映画の著作物(以下「本件著作物」という。)の著作権者であると主張する原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「FC2動画」(以下「本件サイト」という。)にアップロードした別紙3動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)は本件著作物の複製物であるから,本件投稿者による上記アップロード行為により原告の有する本件著作物の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件投稿者に対する損害賠償請求権の行使のために本件動画に係る別紙1発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,本件発信者情報の開示を求める事案である。』
(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 原告は本件著作物の著作権者であるか
裁判所は、本件著作物が公衆に提供されるに際して、DVDパッケージに原告商標が付されているとか、サイトのトップバナーに原告商標が表示されているなど、原告の名称が本件著作物の著作者名として通常の方法により表示されているということができるとして、原告は本件著作物の著作者と推定され(著作権法14条)、同推定を覆すに足りる事情はうかがわれないと判断。
原告は、本件著作物の著作者と認められ、その後著作権が移転した等の事情もうかがわれないとして、原告は本件著作物の著作権者である(17条1項)と認定しています(4頁以下)。
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2 本件動画は本件著作物の複製物であるか
本件著作物は収録時間2時間1分5秒の動画であること、本件動画の総再生時間は48分42秒であること、本件サイトにアップロードされていた本件動画の再生前サムネイル画像と本件著作物の再生時間27分3秒付近のスクリーンショットとが一致すること、本件動画の再生中のスクリーンショットと本件著作物の再生時間2分44秒付近のスクリーンショットとが一致すること、本件動画は本件著作物の再生時間3分頃から51分頃までと一致すると裁判所は判断。
結論として、本件動画は本件著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものとして再製されたもの、すなわち本件著作物の複製物であると認定しています(5頁)。
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3 被告は「開示関係役務提供者」に当たるか
被告がプロバイダ責任制限法2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に当たり、また、同4条1項にいう「開示関係役務提供者」に当たると裁判所は認定しています(5頁以下)。
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4 本件発信者情報の開示を受ける必要性は認められるか
原告は、原告が有する本件著作物の著作権(公衆送信権)が侵害されたことを原因として、本件投稿者に対して不法行為による損害賠償請求権を行使するために本件発信者情報の開示を求めているものと認められ、損害賠償請求権を行使するためには本件投稿者を特定する必要があることから、原告には同特定のために本件発信者情報の開示を受ける必要があると裁判所は判断しています(6頁)。
結論として、本件投稿者に関する氏名又は名称、住所、電子メールアドレスの情報開示が認められています。